






世間では、遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の行く末を決定し、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
また、ご経験のある方はよくご存知だとは思いますが、相続に関する手続きは複雑で非常に時間のかかるものです。そのような複雑な手続きも、遺言によって、より簡単にすることが可能となります。

民法で定められた遺言の方式の主なもの(普通方式の遺言)には、
「 自筆証書遺言 」
「 公正証書遺言 」
「 秘密証書遺言 」
の3種類があります。
★それぞれに作成の方法が定められており、民法に定められた方式に従って作成しないと、遺言書としての効力は生じません。

「 公正証書遺言 」をオススメするのには理由があります。
ここではその理由についてご紹介します。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き、それを筆記して公正証書として作成する方式です。公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で仕事をしています。 (愛知、岐阜、三重の公証役場所在地一覧)
このような公正証書遺言の「 良い点 」とは
1.法律のプロである公証人が関与するという安心感
2.遺言者の考えを聞き、遺言の文面を公証人が考えてくれる
3.自分で文章を書くことのできない高齢者でも、遺言を作成することが
できる(最低限ご自分の名前を自署できることが必要です)
4.病院に入院されている方でも、公証人が出張して遺言を作ってくれる
5.遺言書を紛失しても遺言書の原本が公証役場に保管されているため安心である
6.検認の手続きが不要である
「 悪い点 」とは
1.公証人に対する費用(手数料)が必要である
2.公証人との遺言の内容についての打ち合わせの時間が必要となる
3.公正証書遺言作成のための必要書類を準備しなければならない
4.ご高齢であったり、お仕事をされていると上記のBCにかなりの手間と時間を要する


「良い点」について少し説明しますと、公正証書遺言の最大の特徴は、公証人が遺言作成のお手伝いをしてくれるということです。ただ、専門家が遺言作成のお手伝いをすることに関しましては、当事務所のような行政書士、弁護士、司法書士等の専門家もお手伝いをすることに違いはありません。
そこで、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)との違いは何かといいますと、1つは、自筆証書遺言では、遺言の作成方法に問題があるために無効になったり、後日問題が発生するおそれがあること。
公正証書遺言では、公証人が作成に関与するためこのような問題はほとんどありません。
2つ目は、自筆証書遺言では、遺言書を紛失してしまったり、他人に隠されたり内容を書きかえられたりする心配がありますが、公正証書遺言では原本が公証役場に保管されているため安心です。
3つ目は、自分で文章を書く必要がないということです。
自筆証書遺言の場合には、たとえ私どものような専門家が遺言の内容を考えたとしても、最終的には遺言者がご自身の手で遺言の本文を書かなければならないのです。これは、特に遺言者がご高齢である場合に負担が大きいのではないでしょうか。ただ、ここで注意していただきたいのは、最低限遺言者ご自身の名前をご自分で書くことが必要となります。(詳しいことはお聞きください。)
また、遺言者が入院中の場合にも、公証人が病院まで出張し遺言を作ってくれます。
最後は、「遺言書の検認」の手続きが不要であることです。このことは、私ども専門家が公正証書遺言をオススメする大きな理由の1つとなっています。
公正証書遺言以外の遺言の場合には、遺言者が亡くなられると遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書の検認の手続きをしなければなりません。封印のある遺言書は,この検認手続きによって相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。したがって、この検認の手続きをとらない限り、その後の相続手続きをすることはできません。
これは大きな負担になるのではないでしょうか。
公正証書遺言では、この検認手続きが不要となりますので、遺言者が亡くなった後すぐに相続に関する手続きを開始することが可能となります。

公正証書遺言の「悪い点(デメリット)」につきましては、なぜ「公正証書遺言な」のかというところで4つあげました。そこで、この4点のうちの3つの不満を解消するためにお手伝いをするのが、当事務所をはじめとした専門家であります。
公正証書遺言を作成するためには、公証役場へ行き公証人との打ち合わせが必要となります。打ち合わせの内容は、必要書類についてや遺言の内容等です。この打ち合わせは、1回で終わることもありますし、複数回必要となることもあります。遺言者のお考えを公証人に確実に伝えるためには、じっくりと打ち合わせをする必要があります。しかし、近くに公証役場がある場合にはよいのですが、下記の公証役場所在地一覧でもわかりますように、公証役場がある地域は限られています。
そこで、この公証人との打ち合わせを行政書士が引き受けます。遺言者は、行政書士と遺言書の内容について打ち合わせをし、その遺言者のお考えを公証人に伝えて公証人とともに遺言の内容を決定するのです。もちろん、遺言者のご自宅にうかがって打ち合わせをすることもできますので、遺言者が公証役場に行くのは、遺言を作成する日の1回のみとなります。ご高齢の方、お仕事をされている方にも公正証書遺言の作成が可能となるのではないでしょうか。
公正証書遺言を作成するためには、必要書類を準備しなければなりません。
必要書類の詳細につきましてはここでは省略しますが、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等が必要となります。
この書類を集めるのはなかなかたいへんなんです。ご自分で公証役場に行き公正証書遺言を作ってもらう時に、みなさんが最も苦労するところが、この必要書類を集めることです。なぜ苦労するかといいますと、戸籍謄本等は他人のもの(遺言者以外の方のもの)を請求しようとしますと、本人(遺言者以外の方)の委任状等が必要となります。遺言を作ることをこの他人が知っていればよいのですが、知らない場合または知らせたくない場合には、委任状を書いてもらうことができないために、必要書類を集めることができないのです。
この点につきまして、行政書士は業務に関して戸籍謄本等を集めることができるのです。もちろん、遠方等によって発生する必要書類を集める負担を解消することもできます。

ここでは公正証書遺言を作成するにあたり、当事務所に依頼するメリットをご紹介させていただきます。
遺言を作成する最大の目的は、上記「遺言」の必要性でも書きましたが、将来起こりうる相続の争いを防止し、スムーズに相続手続きを行うことにあります。
そこには、ひとつに「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続させるかという遺言の内容に関する問題があります。遺言の内容は、遺言を書く方の意志が最も大切であることは言うまでもありませんが、相続人の数や誰が相続人であるか等の相続人の状況や、相続人以外の方に財産を譲る場合等、ケースによりさまざまです。当事務所では、遺言者の意思、相続人の状況等を詳しくお聞きし、将来の相続についてのあらゆる状況を想定し、最も良い方法を依頼者様といっしょに考え、アドバイスさせていただきます。
また、必要であれば、当事務所のネットワークをいかし、相続税に関する問題については税金のプロである税理士に、不動産の登記に関する問題であれば登記のプロである司法書士に相談し、アドバイスをいただき、依頼者様にとって最良の方法を考えさせていただきます。
公正証書遺言は、公証役場へ行き公証人に相談することにより誰でも作ることができます。しかし、公証人は遺言の作成方法や内容に関する簡単な相談にはのってくれますが、依頼者様の状況を詳しく聞きそれに応じた細かい対応をすることは難しいものです。もちろん、公証人が税理士や司法書士等のプロに相談することはありません。
遺言を書くことは、生涯で何度も経験することではありません。しかし、遺言者の意思を実現するたいへん大切なものでもあります。遺言を作成しようとお考えならば、ぜひ当事務所がお手伝いいたします。お電話ください。

公正証書遺言を作成する際に公証役場で必要となる書類は下記のとおりです。遺言の内容等により必要書類は異なる場合がありますので、詳しい必要書類につきましては遺言を作成する公証役場で確認をしてください。
遺言者本人の「印鑑登録証明書」(発行後3ヶ月以内のもの)
遺言書に記載された財産をもらう人が
遺言者の相続人である場合
遺言者の相続人であることがわかる「戸籍謄本等」
遺言者の相続人以外(遺贈、死因贈与等)の場合
「住民票」
遺言書に記載された財産の中に不動産がある場合には、その「登記事項証明書(登記簿謄本)」および「固定資産評価証明書」
遺言書に記載された財産の中に不動産以外の財産(預貯金、有価証券、現金等)がある場合には、「財産の内容のわかるメモ等」
証人2名の「名前、住所、職業をメモしたもの」、および証人2名の「運転免許証の写し」
遺言書を作成する当日は、遺言者の実印および証人2名の認印が必要となります。

愛知、岐阜、三重の公証役場の所在地です。
その他の地域および詳細につきましては、日本公証人連合会のホームページの「全国公証役場所在地一覧 」をご覧ください。
【愛知県】
公証役場 | 所 在 地 |
電話番号 |
葵 町 | 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0368 |
熱 田 | 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
名古屋駅前 | 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
春 日 井 | 春日井市鳥居松町4-151 | 0568-85-9351 |
一 宮 | 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 |
半 田 | 半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 |
岡崎合同 | 岡崎市羽根町字貴登野15番地 岡崎シビックセンター2階 | 0564-58-8193 |
豊 田 | 豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 |
豊橋合同 | 豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビル9階 | 0532-52-2312 |
西 尾 | 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 |
新 城 | 新城市字町並16 | 0536-23-5768 |
【岐阜県】
公証役場 | 所 在 地 |
電話番号 |
岐阜合同 | 岐阜市美江寺町2-1 蚕糸会館1階 | 058-263-6582 |
大 垣 | 大垣市丸の内1-35 | 0584-78-6174 |
美濃加茂 | 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 | 0574-26-4436 |
高 山 | 高山市花岡町2-55-25 エルオービル2階 | 0577-32-4148 |
多 治 見 | 多治見市本町5-15-2 | 0572-23-6782 |
【三重県】
公証役場 | 所 在 地 |
電話番号 |
津 合 同 | 津市丸之内養正町7-3 山田ビル | 059-228-9373 |
松阪合同 | 松阪市南町178-5 | 0598-23-7883 |
四日市合同 | 四日市市朝日町1-9 千賀ビル2階 | 0593-53-3394 |
伊 勢 | 伊勢市岩渕2-5-1 三銀日生ビル3階 | 0596-28-6506 |
上 野 | 伊賀市上野丸之内55 丸ビル3階 | 0595-23-6549 |
